3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問39 (リスク管理 問4)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問39(リスク管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が(   )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
  • 6カ月
  • 9カ月
  • 12カ月

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この過去問の解説 (2件)

01

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、

3000万円以下であれば、死亡保険金の一部または全額を生存中に受け取れる特約のことです。

保険会社において無料でつけることができます。

選択肢1. 6カ月

この選択肢はあっています。

選択肢2. 9カ月

この選択肢は間違っています。

選択肢3. 12カ月

この選択肢は間違っています。

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02

リビング・ニーズ特約とは、

被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合、

所定の範囲内(死亡保険の上限3,000万)を生前に請求し、

受け取ることができるという、

無料で付けられる特約です。

選択肢1. 6カ月

正解です。

被保険者が余命6カ月と判断された場合、

生前に請求できるため、正解です。

選択肢2. 9カ月

不正解です。

余命宣告は6カ月と判断された場合の為、

9カ月は誤りです。

選択肢3. 12カ月

不正解です。

余命宣告は6カ月と判断された場合の為、

12カ月は誤りです。

まとめ

リビング・ニーズ特約による生前請求が出来る余命は6カ月であることを、

しっかりと理解していきましょう。

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