3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問40 (リスク管理 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問40(リスク管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、(   )である。
  • 非課税
  • 事業所得
  • 一時所得

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この過去問の解説 (2件)

01

今回のケースによって、Aさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、

Aさん本人が契約者で保険の対象が当該建物である場合、

火災保険から受け取った保険金は非課税となります。

選択肢1. 非課税

この選択肢はあっています。

損害が起きた金額を穴埋めするために、

火災保険にて受け取ったの金額は非課税となります。

選択肢2. 事業所得

この選択肢は間違っています。

事業所得にはなりません。

選択肢3. 一時所得

この選択肢は間違っています。

一時所得にはなりません。

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02

事業用建物の火災による保険の支払いは、

失った資産の穴埋めのためとなり、

事業用でも本人自身の所有物を対象としている場合、

契約者本人が受け取る保険金は、

所得税法上非課税となります。

選択肢1. 非課税

正解です。

事業用建物の消失による火災保険の受取は、

所得税法上非課税となるため、正解です。

選択肢2. 事業所得

不正解です。

事業用建物が焼失したことによる保険金の受取は、

所得税法上非課税の為、事業所得にはならず、誤りです。

選択肢3. 一時所得

不正解です。

事業用建物が焼失したことによる保険金の受取は、

所得税法上非課税の為、一時所得にはならず、誤りです。

まとめ

事業用の建物の消失によって請求された保険の受取は、

被保険者の所有物に対しての保険請求となり、

非課税になることをしっかりと理解していきましょう。

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