3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問40 (リスク管理 問5)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問40(リスク管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 非課税
- 事業所得
- 一時所得
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
今回のケースによって、Aさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、
Aさん本人が契約者で保険の対象が当該建物である場合、
火災保険から受け取った保険金は非課税となります。
この選択肢はあっています。
損害が起きた金額を穴埋めするために、
火災保険にて受け取ったの金額は非課税となります。
この選択肢は間違っています。
事業所得にはなりません。
この選択肢は間違っています。
一時所得にはなりません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
事業用建物の火災による保険の支払いは、
失った資産の穴埋めのためとなり、
事業用でも本人自身の所有物を対象としている場合、
契約者本人が受け取る保険金は、
所得税法上非課税となります。
正解です。
事業用建物の消失による火災保険の受取は、
所得税法上非課税となるため、正解です。
不正解です。
事業用建物が焼失したことによる保険金の受取は、
所得税法上非課税の為、事業所得にはならず、誤りです。
不正解です。
事業用建物が焼失したことによる保険金の受取は、
所得税法上非課税の為、一時所得にはならず、誤りです。
事業用の建物の消失によって請求された保険の受取は、
被保険者の所有物に対しての保険請求となり、
非課税になることをしっかりと理解していきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問41)へ