3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問65 (資産設計提案業務 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問65(資産設計提案業務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、被保険者資格を喪失した日の前日までに被保険者期間が継続して( ア )以上あった人は、退職日の翌日から( イ )以内に任意継続被保険者となるための申出をすることで、最長( ウ )、任意継続被保険者となることができる。
  • (ア)2ヵ月  (イ)20日  (ウ)2年間
  • (ア)2ヵ月  (イ)30日  (ウ)2年間
  • (ア)3ヵ月  (イ)30日  (ウ)3年間

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この過去問の解説 (2件)

01

正答は「(ア)2ヵ月 (イ)20日 (ウ)2年間」です。

 

退職後も協会けんぽの健康保険に引き続き加入できる「任意継続被保険者」になるためには、一定の条件があります。

主な条件は、

退職前の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること

退職日の翌日から20日以内に申出をすること

です。

任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として最長2年間です。

まとめ

協会けんぽの任意継続被保険者については、次の3つの数字を覚えておくことがポイントです。

 

退職前の被保険者期間は継続して2ヵ月以上

申出期限は退職日の翌日から20日以内

任意継続できる期間は最長2年間

 

なお、2年間の途中でも、再就職して他の健康保険に加入した場合や、本人が任意継続をやめる申出をした場合などは、任意継続被保険者の資格を失います。

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02

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、被保険者資格を喪失した日の前日までに被保険者期間が継続して(2ヶ月)以上あった人は、退職日の翌日から(20日)以内に任意継続被保険者となるための申出をすることで、最長(2年間)、任意継続被保険者となることができます。

選択肢1. (ア)2ヵ月  (イ)20日  (ウ)2年間

正解です。

(ア)2ヵ月、(イ)20日、(ウ)2年間、が正しい組み合わせとなります。

選択肢2. (ア)2ヵ月  (イ)30日  (ウ)2年間

不正解です。

(イ)30日が誤りとなります。

選択肢3. (ア)3ヵ月  (イ)30日  (ウ)3年間

不正解です。

(ア)3ヶ月、(イ)30日、(ウ)3年間、が誤りとなります。

まとめ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となる条件、2ヵ月以上の継続加入、退職日の翌日20日以内に申請し、最長で2年間任意計測被保険者となることを、しっかりと理解していきましょう。

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