3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問80 (資産設計提案業務 問20)
問題文
西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問80(資産設計提案業務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。
- 1,000万円
- 2,500万円
- 4,000万円
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は「1,000万円」です。
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けると、対象となる部分について、相続税評価額の80%を減額することができます。
この問題では、自宅の敷地の相続税評価額が5,000万円で、そのすべてについて特例の適用を受けています。
減額される金額は、
5,000万円×80%=4,000万円
です。
したがって、相続税の課税価格に算入する価額は、
5,000万円-4,000万円=1,000万円
となります。
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を受ける場合、対象となる部分は評価額の80%を減額できます。
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02
土地の評価は、その土地がどのように使用されているかによって、評価が変わってきます。
自宅として使用している5,000万円の土地を、小規模宅地の特例を適用して評価すると、特定居住用(自宅)の減額割合80%を用いて、評価額を減額することができます。
計算式に当てはめると、
5,000万円―(5,000万円×80%)=1,000万円となります。
正解です。
1,000万円が正しい金額となります。
不正解です。
2,500万円は正しい金額ではないため、誤りです。
不正解です。
4,000万円は正しい金額ではないため、誤りです。
土地の評価は、その土地の用途によって変わります。
自宅の土地の評価以外も、しっかりと理解していきましょう。
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