3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問15 (学科 問15)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
「犯罪収益移転防止法」とは
マネーロンダリングの防止及び、テロ資金対策のために制定された法律です。
特定事業者の顧客管理体制を促進することにより、特定事業者がテロ資金供与やマネーロンダリング等に利用されないようにするのが目的です。
特定事業者が取引時確認義務の対象となる取引(特定取引)を行う場合、以下のことが義務付けられています。
・顧客について、公的証明書による本人特定事項(氏名・生年月日・住居など)の確認
・直ちに取引時確認に関わる記録の作成
・取引関係終了時から7年間保存
・疑わしい取引の届け出 など
「適」が正解です。
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02
犯罪収益移転防止法では、金融機関などの特定事業者が顧客と特定取引を行った場合、取引記録を直ちに作成し、7年間保存しなくてはいけません。これは法律に基づいた義務のひとつで、マネーロンダリングやテロへの資金供与を防ぐことが目的となっています。
<特定取引における義務>
◆本人確認の実施
◆本人確認記録・取引記録の作成
◆本人確認記録・取引記録の保存(7年間)
◆疑わしい取引の届出
など
【参考】
犯罪で得たお金の持ち主や出所を隠す行為をマネーロンダリングといいます。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
問題文の記載内容は「適」です。
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03
「マネーロンダリング(『資金洗浄』のこと。架空口座や他人名義口座を何度も経由することで資金の出所をわからなくして、正当な手段で得たお金に見せかけること)」などの犯罪によって得た収益が移転されると健全な経済活動に悪影響を及ぼします。
そのため、それらの犯罪行為やテロ資金供与防止を目的として、特定事業者が金融取引をする際の「本人確認」や「本人確認記録・取引記録の保存(7年間)」などを義務付けた法律を「犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)」といいます。
なお、ここで言う法令の対象となる「特定事業者」とは、「銀行・信用金庫」などの金融機関の他、「不動産業者(宅地建物取引業者)」や「宝石・貴金属取扱業者」など多岐に渡ります。
冒頭の解説より、答えは「適」です。
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