3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問3 (ライフプランニングと資金計画 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問3(ライフプランニングと資金計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

この記述は間違っています。

国民年金の、第1号被保険者である学生(20歳以上)が、

学生納付特例制度を利用するためには、

学生本人の前年の所得が一定額以下でないといけません。

世帯主の前年の所得は要件に含まれないことに注意しましょう。

参考になった数32

02

学生納付特例制度とは、20歳以上の学生本人が一定以下の所得の場合、在学中の国民年金保険料の納付の猶予が受けられる制度です。

選択肢1. 適

不正解です。
学生納付特例制度申請に必要なのは、学生本人の前年の一定以下の所得となります。

選択肢2. 不適

正解です。
学生納付特例申請に世帯主の所得は審査対象外となり、必要ありません。

まとめ

学生納付特例制度は、国民年金を納付する義務のある20歳以上の学生が、納付の猶予を受ける制度であり、審査の基準は学生本人のみの一定以下の所得となります。

参考になった数7

03

「学生本人および世帯主の前年の所得が」という部分が誤りです。

日本年金機構によれば、「学生納付特例制度を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生」が対象となっています。

そのため、世帯主の所得は問われません。

たとえ世帯主が高所得であったとしても、学生本人の所得が一定以下であれば利用可能です。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数3