3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問3 (ライフプランニングと資金計画 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問3(ライフプランニングと資金計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
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この過去問の解説 (1件)

01

この記述は間違っています。

国民年金の、第1号被保険者である学生(20歳以上)が、

学生納付特例制度を利用するためには、

学生本人の前年の所得が一定額以下でないといけません。

世帯主の前年の所得は要件に含まれないことに注意しましょう。

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