3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問10 (リスク管理 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問10(リスク管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

自動車保険の車両保険では、被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は、補償の対象とならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

この記述は間違っています。

車両保険については、自分の自動車が衝突や接触などにあった際に、保険金が支給されるもので、

被保険自動車が洪水によって水没された損害(水災)は、補償の対象となります。

参考になった数12

02

こちらのケースでは補償の対象となるため、記述は誤りです。

車両保険の対象となるのは、以下のような場合です。

・車同士の事故

・単独事故

・当て逃げ

・盗難

・自然災害

洪水によって水没したというケースは自然災害に当たるため、補償の対象となります。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数6

03

車両保険の補償は契約している火保険自動車そのものに生じた損害、
「自損・落下物との接触」、
「巻き上げた石による損害・台風」、
「洪水」、
「高潮、竜巻・火災」、
「爆発、盗難・いたずら・落書き・ガラス破損」などが該当します。

選択肢1. 適

不正解です。

被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は補償の対象になるため、ならない、は誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は車両保険の対象になるためです。

まとめ

自動車保険の車両保険の補償内容はいくつかありますので、補償内容を理解していきましょう。

参考になった数5