3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問15 (金融資産運用 問5)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問15(金融資産運用 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
消費者契約法によって契約が取り消されるケースには、「不実告知」、「断定的判断の提供」、「不利益事実の告知」などがあります。
重要事項の説明が事実と異なることを告げられ、消費者が事実であると誤認したことによって契約の申し込みを行ったときは、「不実告知」にあたり、契約を取り消すことができます。
正解です。
事実と異なる説明を受け、事実だと誤認したことによる契約の申し込みは取り消すことが出来ます。
不正解です。
事実と異なる説明を受け、事実だと誤認したことによる契約の申し込みは取り消すことが出来るため、不適は誤りです。
消費者契約法の、契約が取り消せるケースはいくつかありますので、しっかりと理解していきましょう。
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02
消費者契約法によって契約を取り消すことができるケースには
「不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「困惑」「過量契約」
があります。
重要事項について事実と異なることを告げた場合は「不実告知」に該当するため、契約を取り消すことが可能です。
重要事項は「商品の品質や内容」「価格や支払い条件」などを指します。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
問題文の記載内容は「適」です。
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