3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問16 (タックスプランニング 問1)
問題文
所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問16(タックスプランニング 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
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この過去問の解説 (3件)
01
この文章は間違っています。
所得税の課税方式の中で、源泉分離課税というものがあります。
その際に、源泉分離課税は預貯金の利子などではなく、
他の取得とまったく分離されるため、
天引きによって税金が差し引かれ、確定申告は必要はありません。
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02
確定申告が不要な「源泉分離課税の所得」は、受け取り時に源泉徴収され納付が完結します。
不正解です。
源泉分離課税の所得は、他の所得と合計し確定申告により税額を収める所得ではありません。
正解です。
源泉分離課税の所得は、受け取り時に源泉され、納付が完了となる所得です。
源泉分離課税の対象となる所得、計算方法、なども合わせて理解していきましょう。
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03
この記述は誤りです。
源泉分離課税制度においては、所得の支払者が一定の税率で所得税を源泉徴収するため、その時点で納税が完了します。
よって、原則として確定申告をする必要はありません。
預貯金の利子などがこれに該当します。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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