3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問17 (タックスプランニング 問2)
問題文
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問17(タックスプランニング 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
この文章は合っています。
公的年金等に係る雑所得の金額は、以下の式で算出します。
「公的年金等の金額-公的年金等控除額」
公的年金等控除額は、受給者の金額や公的年金以外の所得金額によって変わります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
公的年金等に係る雑所得の金額は、「その年中の公的年金等の収入金額」―「公的年金等控除額」から算出します。
正解です。
公的年金の雑所得は、「その年中の公的年金等の収入金額」から控除される「公的年金等控除額」があるため正解です。
不正解です。
公的年金の雑所得の金額は、「その年中の公的年金等の収入金額」ではないため「公的年金等控除額」を差し引かないという考えは誤りです。
公的年金の雑所得の所得額の計算方法、「公的年金等控除額」があることも理解していきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
この記述は正しいです。
国税庁は、雑所得にあたる公的年金等として「国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金」「過去の勤務により会社などから支払われる年金」などを挙げています。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
問題文の記載内容は「適」です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問18)へ