3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問17 (タックスプランニング 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問17(タックスプランニング 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
  • 不適

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この文章は合っています。

公的年金等に係る雑所得の金額は、以下の式で算出します。
「公的年金等の金額-公的年金等控除額」
公的年金等控除額は、受給者の金額や公的年金以外の所得金額によって変わります。

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02

公的年金等に係る雑所得の金額は、「その年中の公的年金等の収入金額」―「公的年金等控除額」から算出します。

選択肢1. 適

正解です。
公的年金の雑所得は、「その年中の公的年金等の収入金額」から控除される「公的年金等控除額」があるため正解です。

選択肢2. 不適

不正解です。

公的年金の雑所得の金額は、「その年中の公的年金等の収入金額」ではないため「公的年金等控除額」を差し引かないという考えは誤りです。

まとめ

公的年金の雑所得の所得額の計算方法、「公的年金等控除額」があることも理解していきましょう。

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