3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問18 (タックスプランニング 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問18(タックスプランニング 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

この文章はあっています。

譲渡所得のうち、5年以上の保有期間のうち譲渡された場合に生じる所得を長期譲渡所得といいます。
譲渡所得の金額の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
その際に、長期譲渡所得は譲渡所得金額の2分の1のみが課税対象となります。

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02

譲渡所得は、有期間5年以内を短期所得5年以上を長期所得と分けます。
譲渡所得の計算は、「総収入金額」―「取得費―譲渡費用」―特別控除(最高50万)となり、この金額の2分の1のみが課税対象となります。

選択肢1. 適

正解です。
譲渡所得の金額は、算出した譲渡所得の2分の1のみが課税対象となるからです。

選択肢2. 不適

不正解です。

譲渡所得の計算は、「総収入金額」―「取得費―譲渡費用」―特別控除(最高50万)となり、この金額の2分の1のみが課税対象となるため、問題は誤りではありません。

 

まとめ

長期譲渡所得の課税対象となる所得の計算方法をしっかりと理解していきましょう。

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