3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問19 (タックスプランニング 問4)
問題文
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問19(タックスプランニング 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この文章は間違っています。
青色申告書で提出した年内に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、翌年以降3年間繰り返すことができます。
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02
所得税の損益通算の純損失(損益通算してもなお控除しきれない損金の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で3年間繰り越すことができます。
不正解です。
最長で繰り越す年数、10年が誤りです。
正解です。
所得税の損益通算の純損失は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で3年間繰り越すことができます。
所得税の損益通算の純損失は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で繰り越せる年数をしっかりと理解していきましょう。
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03
「最長で10年間繰り越すことができる」という記述が誤りです。
最長10年間ではなく、3年間繰り越すことが可能です。
繰り越すことによって所得金額が少なくなるため、納める税金も少なくなります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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