3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問19 (タックスプランニング 問4)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問19(タックスプランニング 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
  • 不適

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この文章は間違っています。

青色申告書で提出した年内に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、翌年以降3年間繰り返すことができます。

参考になった数10

02

所得税の損益通算の純損失(損益通算してもなお控除しきれない損金の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で3年間繰り越すことができます。

選択肢1. 適

不正解です。

最長で繰り越す年数、10年が誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

所得税の損益通算の純損失は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で3年間繰り越すことができます。

まとめ

所得税の損益通算の純損失は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で繰り越せる年数をしっかりと理解していきましょう。

参考になった数4