3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問26 (相続・事業承継 問1)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問26(相続・事業承継 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
住宅資金等の贈与税の非課税は、贈与を受ける人のその年の合計所得が2,000万以下でなければなりません。
また、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万以下の要件となります。
非課税になる建物も金額の上限があり、省エネ等住宅では1,000万まで、それ以外の住宅は500万までとなっています。
正解です。
住宅資金等の贈与税の非課税は、贈与を受ける人のその年の合計所得が2,000万以下でなければなりません。
不正解です。
住宅資金等の贈与税の非課税は、その年の合計所得が2,000万以下でなければならないため、問題の解答は誤りではありません。
住宅資金等の贈与税の非課税の要件、贈与を受ける人のその年の合計所得2,000万以下、住宅の床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万以下、非課税になる金額、省エネ住宅等1,000万まで、その他の住宅500万までをしっかりと理解していきましょう。
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02
この文章はあっています。
住宅取得等資金の贈与税の非課税を受けるには、贈与を受けた人の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
ただし、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
なお、非課税になる金額の上限は、省エネ等住宅では1,000万円まで、それ以外の住宅では500万円までです。
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