3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問26 (相続・事業承継 問1)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問26(相続・事業承継 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
  • 不適

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

住宅資金等の贈与税の非課税は、贈与を受ける人のその年の合計所得が2,000万以下でなければなりません。

また、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万以下の要件となります。
非課税になる建物も金額の上限があり、省エネ等住宅では1,000万まで、それ以外の住宅は500万までとなっています。

選択肢1. 適

正解です。

住宅資金等の贈与税の非課税は、贈与を受ける人のその年の合計所得が2,000万以下でなければなりません。

選択肢2. 不適

不正解です。

住宅資金等の贈与税の非課税は、その年の合計所得が2,000万以下でなければならないため、問題の解答は誤りではありません。

 

まとめ

住宅資金等の贈与税の非課税の要件、贈与を受ける人のその年の合計所得2,000万以下、住宅の床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万以下、非課税になる金額、省エネ住宅等1,000万まで、その他の住宅500万までをしっかりと理解していきましょう。

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02

この文章はあっています。

住宅取得等資金の贈与税の非課税を受けるには、贈与を受けた人の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。

ただし、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

なお、非課税になる金額の上限は、省エネ等住宅では1,000万円まで、それ以外の住宅では500万円までです。

参考になった数2