3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問27 (相続・事業承継 問2)
問題文
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問27(相続・事業承継 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この文章はあっています。
遺留分(遺産の一定割合を相続人に保障する制度のこと)の割合については以下の通りです。
・直系尊属(父母等)だけのみの相続人の場合…財産の3分の1
・上記以外(配偶者や子のみなど)…財産の2分の1
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02
遺留分とは、残された家族が最低限受けることが出来る遺産の割合を表しています。
相続する家族によって遺留分の割合は変わりますが、配偶者の遺留分は2分の1となります。
正解です。
相続人に配偶者がいる場合、その配偶者の遺留分の割合は2分の1となります。
不正解です。
配偶者の遺留分の割合は2分の1となるため、この文章は誤りになりません。
遺留分は相続する家族によって割合は変わります。
配偶者の割合2分の1をしっかりと理解していきましょう。
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03
この記述は正しいです。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
たとえ被相続人が「全財産を一人に与える」という遺言を残していたとしても、最低限の割合は残ります。
配偶者の遺留分は2分の1とされていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
問題文の記載内容は「適」です。
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