3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問28 (相続・事業承継 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問28(相続・事業承継 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

この文章は間違っています。

相続税の課税対象となるのは、原則として、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から受けた一定期間内の贈与です。問題文では、相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても課税対象となるとしているため、不適切です。

参考になった数8

02

相続税の課税対象には、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から受けた一定期間内の贈与が含まれます。

選択肢1. 適

不正解です。

相続または遺贈により財産を取得しなかった場合の贈与は、相続税の課税対象とはならないからです。

 

選択肢2. 不適

正解です。

相続税の課税対象となる贈与は、相続や遺贈によって財産を取得した相続人に対してとなるため、取得しなかった場合でもという文章が誤りとなります。

まとめ

相続の課税対象となる贈与は、相続人となった人に対してとなることを、しっかりと理解していきましょう。

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