3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問47 (タックスプランニング 問2)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問47(タックスプランニング 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人年金保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
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この過去問の解説 (2件)
01
確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、
所得税において、小規模企業共済掛金控除の対象となります。
納税者が小規模企業共済法に規定された、
共済契約に基づいた掛金を支払った場合には、
その金額において所得控除を受けることができます。
これを、小規模企業共済掛金控除といいます。
不正解です。
不正解です。
正解です。
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02
所得税には15の所得控除があります。
確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、
所得税において、(小規模企業共済掛金控除)の対象となります。
不正解です。
個人年金保険料控除にはならないため、誤りとなります。
不正解です。
社会保険料控除にはならないため、誤りとなります。
正解です。
確定拠出型年金の個人型年金は、
小規模企業共済等掛金控除となるため、正解です。
確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、
所得税において、小規模企業共済掛金控除の対象となることを、
しっかりと理解していきましょう。
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