3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問47 (タックスプランニング 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問47(タックスプランニング 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、(   )の対象となる。
  • 個人年金保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

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この過去問の解説 (2件)

01

確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、

所得税において、小規模企業共済掛金控除の対象となります。

 

納税者が小規模企業共済法に規定された、

共済契約に基づいた掛金を支払った場合には、

その金額において所得控除を受けることができます。

これを、小規模企業共済掛金控除といいます。

選択肢1. 個人年金保険料控除

不正解です。

選択肢2. 社会保険料控除

不正解です。

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

正解です。

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02

所得税には15の所得控除があります。

確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、

所得税において、(小規模企業共済掛金控除)の対象となります。

選択肢1. 個人年金保険料控除

不正解です。

個人年金保険料控除にはならないため、誤りとなります。

選択肢2. 社会保険料控除

不正解です。

社会保険料控除にはならないため、誤りとなります。

 

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

正解です。

確定拠出型年金の個人型年金は、

小規模企業共済等掛金控除となるため、正解です。

まとめ

確定拠出型年金の個人型年金(iDeco)に加入して支払った掛金は、

所得税において、小規模企業共済掛金控除の対象となることを、

しっかりと理解していきましょう。

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