3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問48 (タックスプランニング 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問48(タックスプランニング 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(   )である。
  • 38万円
  • 48万円
  • 63万円

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この過去問の解説 (2件)

01

扶養控除とは、納税者本人に扶養親族がいる場合に、

納税者の所得から一部の金額が控除されるものをいいます。

控除の対象となるのは所得金額が、

62万円以下(年収136万円以下)の扶養親族が対象です。

選択肢1. 38万円

この選択肢は間違っています。

控除額が、38万円の対象となるのは、16歳以上19歳未満の人です。

選択肢2. 48万円

この選択肢は間違っています。

控除額が、48万円の対象となるのは、70歳以上でかつ同居でない人が対象となります。

選択肢3. 63万円

この選択肢はあっています。

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02

所得税の扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に、

納税者の所得から一定の金額を差引き、

納付税額を軽くする制度です。

かつ、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である扶養は、

特定扶養親族となり控除額が1人につき63万円となります。

選択肢1. 38万円

不正解です。

38万円は特定扶養親族の控除額ではないため、誤りとなります。

選択肢2. 48万円

不正解です。

48万円は特定扶養親族の控除額ではないため、誤りとなります。

選択肢3. 63万円

正解です。

63万円が特定扶養親族の控除額となるため、正解です。

まとめ

所得税における特定扶養親族の控除対象年齢と控除額を、

しっかりと理解していきましょう。

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