3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問49 (タックスプランニング 問4)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問49(タックスプランニング 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は(   )である。
  • 0.7%
  • 1.0%
  • 1.5%

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この過去問の解説 (2件)

01

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は個人が住宅ローンを利用して、

一定の要件を満たした(省エネ基準を満たす等)住宅や、

中古住宅(1982年1月以降に建てられたもの)を取得したまたは増築した場合に、

控除を受けることができるものです。

 

控除率は、一律0.7%となっています。

選択肢1. 0.7%

正解です。

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02

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、

住宅ローンを利用して新築の取得や、

1982年1月以降に建てられた中古の増改築をした場合に、

年末のローン残高に応じて一律0.7%の控除が受けられる税制優遇制度です。

 

 

選択肢1. 0.7%

正解です。

住宅ローンの控除率は一律0.7%となっているため、正解です。

選択肢2. 1.0%

不正解です。

1.0%の控除は誤りです。

選択肢3. 1.5%

不正解です。

1.5%の控除は誤りです。

まとめ

住宅ローン控除の率は、

年末の借入残に対して一律0.7%であることを、

しっかりと理解していきましょう。

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