3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問50 (タックスプランニング 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問50(タックスプランニング 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で(   )である。
  • 38万円
  • 65万円
  • 86万円

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この過去問の解説 (2件)

01

青色申告特別控除は青色申請の要件を満たし、

事業所規模の所得の不動産所得や事業所得から、

最高で65万円または10万円を控除する制度を言います。

 

電子申告などを利用した場合や、

帳簿を電子データで保存した場合は、

青色申告特別控除額は最高で65万円となります。

選択肢2. 65万円

正解です。

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02

青色申告特別控除とは、

確定申告をする事業所得者が、

その所得金額から最高65万円(または55万円・10万円)を

差し引くことができる制度です。

選択肢1. 38万円

不正解です。

38万円は青色申告特別控除額には該当しないため、誤りです。

選択肢2. 65万円

正解です。

65万円は、青色申告特別控除の最高額になるため、正解です。

選択肢3. 86万円

不正解です。

86万円は青色申告特別控除に該当しないため、誤りです。

まとめ

青色申告特別控除の控除額最高65万円(または55万円・10万円)と、

その要件も合わせてしっかりと理解していきましょう。

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