3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問50 (タックスプランニング 問5)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問50(タックスプランニング 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 38万円
- 65万円
- 86万円
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この過去問の解説 (2件)
01
青色申告特別控除は青色申請の要件を満たし、
事業所規模の所得の不動産所得や事業所得から、
最高で65万円または10万円を控除する制度を言います。
電子申告などを利用した場合や、
帳簿を電子データで保存した場合は、
青色申告特別控除額は最高で65万円となります。
正解です。
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02
青色申告特別控除とは、
確定申告をする事業所得者が、
その所得金額から最高65万円(または55万円・10万円)を
差し引くことができる制度です。
不正解です。
38万円は青色申告特別控除額には該当しないため、誤りです。
正解です。
65万円は、青色申告特別控除の最高額になるため、正解です。
不正解です。
86万円は青色申告特別控除に該当しないため、誤りです。
青色申告特別控除の控除額最高65万円(または55万円・10万円)と、
その要件も合わせてしっかりと理解していきましょう。
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