3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問51 (不動産 問1)
問題文
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問51(不動産 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
- 100万円
- 200万円
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この過去問の解説 (2件)
01
民法(第557条)によると、売主が200万円の手付金を受領し、契約の履行に着手するまでに手付金の倍額を支払うことによって、理由を問わず契約を解除できます。
口頭ではなく実際に提供しなければなりません。
不正解です。
民法の規定を満たす金額ではないため、誤りです。
不正解です。
民法の規定を満たす金額ではないため、誤りです。
正解です。
民法の規定を満たす、手付金の倍額の金額となるため、正解です。
民法第557条に規定されている、手付を受け取った後の契約の解除、契約の履行の前までに手付金の倍の金額を払うことで解約できることをしっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「400万円」です。
解約手付として200万円を受け取った売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、手付の倍額である400万円を現実に提供することで契約を解除できます。
民法では、買主から解除する場合と売主から解除する場合で方法が異なります。
買主から解除する場合は、支払った手付を放棄します。
売主から解除する場合は、受け取った手付の倍額を買主に現実に提供します。
今回の手付は200万円なので、
200万円 × 2 = 400万円
となります。
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