3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問51 (不動産 問1)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問51(不動産 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に(   )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
  • 100万円
  • 200万円
  • 400万円

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