3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問53 (不動産 問3)
問題文
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問53(不動産 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法第34条第2項)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも(毎年1回)集会を招集しなければならないこととされています。
不正解です。
区分所有法に規定されている集会の招集回数ではないため、誤りです。
不正解です。
区分所有法に規定されている集会の招集回数ではないため、誤りです。
正解です。
区分所有法に規定されている集会の招集回数のため、正解です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法第34条第2項)による、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも(毎年1回)集会を招集しなければならないことを、しっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「毎年1回」です。
区分所有法では、管理者は、少なくとも毎年1回、区分所有者の集会を招集しなければならないと定められています。
この集会は、マンションの管理について、区分所有者が話し合ったり、必要なことを決めたりするために開かれるものです。
区分所有法では、管理者には、少なくとも毎年1回、集会を招集する義務があります。
必要がある場合には年に何回でも集会を開くことができますが、少なくとも年1回は招集しなければなりません。
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