3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問53 (不動産 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問53(不動産 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも(   )集会を招集しなければならない。
  • 毎週1回
  • 毎月1回
  • 毎年1回

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この過去問の解説 (2件)

01

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法第34条第2項)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも(毎年1回)集会を招集しなければならないこととされています。

選択肢1. 毎週1回

不正解です。

区分所有法に規定されている集会の招集回数ではないため、誤りです。

選択肢2. 毎月1回

不正解です。

区分所有法に規定されている集会の招集回数ではないため、誤りです。

選択肢3. 毎年1回

正解です。

区分所有法に規定されている集会の招集回数のため、正解です。

まとめ

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法第34条第2項)による、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも(毎年1回)集会を招集しなければならないことを、しっかりと理解していきましょう。

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02

正答は「毎年1回」です。

区分所有法では、管理者は、少なくとも毎年1回、区分所有者の集会を招集しなければならないと定められています。

この集会は、マンションの管理について、区分所有者が話し合ったり、必要なことを決めたりするために開かれるものです。

まとめ

区分所有法では、管理者には、少なくとも毎年1回、集会を招集する義務があります。

必要がある場合には年に何回でも集会を開くことができますが、少なくとも年1回は招集しなければなりません。

参考になった数2