3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問54 (不動産 問4)
問題文
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問54(不動産 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- 1年
- 2年
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この過去問の解説 (2件)
01
相続税の取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産や株式などを売却した際、納めた相続税の一部を取得費に上乗せして譲渡所得税を安くできる制度であり、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後(3年)を経過する日までの間に譲渡しなければ受けられない制度になります。
不正解です。
1年以内は、誤りです。
不正解です。
2年以内は、誤りです。
正解です。
申告期限の翌日以降3年以内となっているため、正解です。
相続税の取得費加算の特例とは、納めた相続税の一部を取得費に上乗せして譲渡所得税を安くできる制度であり、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後(3年)を経過する日までの間に譲渡しなければ受けられないことを、しっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「3年」です。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」は、相続によって取得した土地などを売ったときに、一定の相続税額をその財産の取得費に加えることができる制度です。
この特例を受けるためには、相続した土地を、相続の開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要があります。
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