3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問55 (不動産 問5)
問題文
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問55(不動産 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
- ①引き継ぎ ②引き継がない
- ①引き継がず ②引き継ぐ
- ①引き継ぎ ②引き継ぐ
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この過去問の解説 (2件)
01
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、現在所有しているマイホームを売却して利益が出た場合、一定の要件を満たす代わりのマイホームに買い換えると、その利益に対する所得税(譲渡所得)と住民税の課税を将来(次にその家を売るときまで)繰り延べる(先送りする)制度です。
買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を(引き継ぎ)、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を(引き継がない)ことになります。
正解です。
取得費を引き継ぎ、取得の日を引き継がないが、正解です。
不正解です。
取得費を引き継がず、取得の日を引き継がない、が誤りとなります。
不正解です。
取得の日を引き継ぐ、が誤りです。
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を(引き継ぎ)、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を(引き継がない)こと、をしっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「①引き継ぎ ②引き継がない」です。
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」を利用すると、売却した住宅の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられます。
このため、買換資産の取得費は、譲渡資産の取得費を一定の方法で引き継ぎます。
一方、買換資産の取得時期は、譲渡資産の取得日を引き継ぎません。買換資産を実際に取得した日が、その買換資産の取得時期となります。
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