3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問56 (相続・事業承継 問1)
問題文
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問56(相続・事業承継 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
- ①48万円 ②2,000万円
- ①110万円 ②2,000万円
- ①110万円 ②2,500万円
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この過去問の解説 (2件)
01
2024年1月1日以後の相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する時に選べる、贈与税と相続税を一体化させた課税制度であり、生前はまとまった財産を渡しやすくし、贈与者が亡くなったときに過去の贈与分と相続財産を合算して相続税でまとめて納税します。
贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で(110万円)、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で(2,500万円)を控除することができます。
不正解です。
基礎控除48万円、特別控除2,000万円は、誤りです。
不正解です。
特別控除2,000万円は、誤りです。
正解です。
基礎控除110万円、特別控除2,500万円は正解です。
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する時に選べる、贈与税と相続税を一体化させた課税制度で、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で(110万円)、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で(2,500万円)を控除することができることを、しっかりと理解していきましょう。
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02
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税には、贈与税の計算上、年間110万円の基礎控除が設けられています。
また、基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに最高2,500万円の特別控除を受けることができます。
したがって、
①110万円
②2,500万円
となります。
2024年1月1日以後の相続時精算課税では、次の2つの控除を区別して覚えることが大切です。
基礎控除額は年間110万円
特別控除額は特定贈与者ごとに最高2,500万円
特に、110万円の基礎控除は2024年1月1日以後の贈与から設けられた制度であることも押さえておきましょう。
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