3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問57 (相続・事業承継 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問57(相続・事業承継 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、(   )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
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  • 4分の1
  • 6分の1
  • 8分の1

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この過去問の解説 (2件)

01

子どもがいない被相続人Aさんの財産は、妻に4分の3、兄弟に4分の1の法定相続割合となり、兄Eさんと姉F3で兄弟の持ち分を半分ずつにするため、兄Eさんの法定相続分は、4分の1×2分の1=8分の1となります。

選択肢1. 4分の1

不正解です。

4分の1は兄弟二人の合計のため、誤りとなります。

選択肢2. 6分の1

不正解です。

6分の1は誤りです。

選択肢3. 8分の1

正解です。

今回のケースでは、法定割合が8分の1になり、正解です。

まとめ

子供がいない相続、親がすでに死亡している場合の法定相続割合を、色々なパターンなどからしっかりと理解していきましょう。

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02

正答は「8分の1」です。

 

Aさんには子がおらず、父Cさんと母Dさんもすでに亡くなっています。そのため、Aさんの配偶者と、Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、

配偶者が4分の3

兄弟姉妹全体で4分の1

です。

 

この問題では、兄弟姉妹は兄Eさんと姉Fさんの2人なので、4分の1を2人で分けます。

4分の1 × 2分の1 = 8分の1

したがって、兄Eさんの法定相続分は8分の1です。

まとめ

法定相続人を考えるときは、まず誰が相続人になるのかを確認することが大切です。

Aさんには子がおらず、父母もすでに亡くなっているため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、

配偶者は4分の3

兄弟姉妹全体は4分の1

となります。

兄弟姉妹は兄Eさんと姉Fさんの2人なので、4分の1を2人で分け、兄Eさんの法定相続分は8分の1となります。

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