3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問58 (相続・事業承継 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問58(相続・事業承継 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、(   )によって評価する。
  • 解約返戻金の額
  • 既払込保険料相当額
  • 死亡保険金の額

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この過去問の解説 (2件)

01

正答は「解約返戻金の額」です。

 

相続が始まった時点で、まだ死亡などの保険事故が発生していない生命保険契約については、原則として、その時点で契約を解約した場合に受け取れる解約返戻金の額をもとに相続税評価額を計算します。

まだ保険事故が発生していないため、死亡保険金の額では評価しないことがポイントです。

選択肢1. 解約返戻金の額

この金額が当てはまります。

 

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として、相続開始時に契約を解約したと仮定した場合の解約返戻金の額によって評価します。

つまり、「その契約を相続開始時にやめたら、いくら戻ってくるのか」を基準に考えます。

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02

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、(解約返戻金の額)によって評価することとなります。

選択肢1. 解約返戻金の額

正解です。

生命保険契約に関する相続税評価額は、解約返戻金の額によって評価されるので、正解です。

選択肢2. 既払込保険料相当額

不正解です。

既払込保険料相当額では評価されないので、誤りです。

 

選択肢3. 死亡保険金の額

不正解です。

死亡保険金の額とはならないため、誤りです。

まとめ

生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として解約返戻金の額によって評価する事を、しっかりと理解していきましょう。

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