3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問59 (相続・事業承継 問4)
問題文
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問59(相続・事業承継 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
- 4,000万円
- 6,000万円
- 1億円
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この過去問の解説 (2件)
01
借地権の相続税評価額は、自用地としての価額 × (1 - 借地権割合)で算出します。
公式に当てはめると 1億×(1-60%(借地権割合)=40%)となり、
1億×40%=4,000万円となります。
正解です。
借地権の評価額は4,000万円となり、正解です。
不正解です。
借地権の評価額は6,000万円ではないため、誤りです。
不正解です。
借地権の評価額は1億円ではなく、誤りです。
借地権の相続税評価額は、自用地としての価額 × (1 - 借地権割合)で算出します。
公式をしっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「4,000万円」です。
借地権の目的となっている宅地、つまり土地を他人に貸していて借地権が設定されている土地は、土地の所有者が自由に使える土地ではありません。
そのため、相続税評価額は、自用地としての価額から借地権に相当する価額を差し引いて計算します。
計算式は、
自用地としての価額×(1-借地権割合)
です。
この問題では、
1億円×(1-60%)=1億円×40%=4,000万円
となります。
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