3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問60 (相続・事業承継 問5)
問題文
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問60(相続・事業承継 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ①200m2 ②50%
- ①330m2 ②80%
- ①400m2 ②80%
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は「①200㎡ ②50%」です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、一定の要件を満たす宅地について、相続税を計算するときの評価額を減らすことができます。
貸付事業用宅地等に該当する場合は、200㎡までを限度として、評価額の50%を減額することができます。
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02
貸付事業用宅地等の小規模宅地等の評価は、その宅地のうち(200㎡)までを限度面積として、評価額の(50%)相当額を減額し、相続税の課税価格に参入すべき価格とすることが出来ます。
正解です。
貸付事業用宅地の限度面積、200㎡、評価額の50%が正しい数字となります。
不正解です。
事業用宅地の評価は、330㎡、80%ではないため、誤りです。
不正解です。
事業用宅地の評価は、400㎡、80%ではないため、誤りです。
貸付事業用地の評価は200㎡までを限度面積年、その評価額の50%相当額を評価額とすることが出来ることを、しっかりと理解していきましょう。
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