3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問60 (相続・事業承継 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問60(相続・事業承継 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ①200m2  ②50%
  • ①330m2  ②80%
  • ①400m2  ②80%

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この過去問の解説 (2件)

01

正答は「①200㎡ ②50%」です。

 

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、一定の要件を満たす宅地について、相続税を計算するときの評価額を減らすことができます。

貸付事業用宅地等に該当する場合は、200㎡までを限度として、評価額の50%を減額することができます。

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02

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の評価は、その宅地のうち(200㎡)までを限度面積として、評価額の(50%)相当額を減額し、相続税の課税価格に参入すべき価格とすることが出来ます。

選択肢1. ①200m2  ②50%

正解です。

貸付事業用宅地の限度面積、200㎡、評価額の50%が正しい数字となります。

選択肢2. ①330m2  ②80%

不正解です。

事業用宅地の評価は、330㎡、80%ではないため、誤りです。

 

選択肢3. ①400m2  ②80%

不正解です。

事業用宅地の評価は、400㎡、80%ではないため、誤りです。

まとめ

貸付事業用地の評価は200㎡までを限度面積年、その評価額の50%相当額を評価額とすることが出来ることを、しっかりと理解していきましょう。

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