3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問61 (資産設計提案業務 問1)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問61(資産設計提案業務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないこととする。
  • 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
  • 税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
  • 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。

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この過去問の解説 (2件)

01

最も不適切なのは、「弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。」です。

 

FPは、税金、年金、相続などについて一般的な情報を説明したり、将来の金額を試算したりすることができます。

しかし、弁護士、税理士、社会保険労務士などの資格が必要な業務を、資格を持たないFPが行うことはできません。

特にこの問題では、弁護士ではないFPが、報酬を得て顧客の代理人となり、遺産分割に関する法律事務を行っていることが問題となります。

選択肢1. 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。

この行為は不適切です。

弁護士法では、弁護士や弁護士法人ではない人が、報酬を得る目的で、一般の法律事件について代理や和解などの法律事務を業として行うことを原則として禁止しています。

このFPは、単に相続について一般的な説明をしたのではなく、報酬を得て顧客の代理人となり、遺産分割に関する法律事務そのものを行っています。

そのため、弁護士の登録を受けていないFPが行うことはできません。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。

この行為は適切です。

具体的な相続税額の計算などの税務相談は、原則として税理士などに認められた業務です。税理士ではないFPが自分で顧客の具体的な相続税額を計算することはできません。税理士法でも、税理士などでない者が税理士業務を行うことは原則として禁止されています。

このケースでは、FP自身が相続税額を計算しているのではなく、資格を持つ税理士を紹介して、その税理士に業務を任せています。

そのため、問題ありません。

選択肢3. 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。

この行為は適切です。

FPが「ねんきん定期便」などの資料を使って、顧客が将来受け取る公的年金の見込み額を計算することはできます。

日本FP協会の試験でも、社会保険労務士の登録を受けていないFPが「ねんきんネット」などを利用して年金の見込み額を試算する行為は、適切なものとして扱われています。

ただし、年金の裁定請求など、社会保険労務士の資格が必要な手続きを顧客に代わって行うこととは別です。年金額の試算と、資格が必要な申請手続きの代行は区別して考えます。

まとめ

FPは幅広い分野について相談に応じることができますが、他の専門資格で独占されている業務まで自由に行えるわけではありません。

 

FPの関連業法の問題では、「一般的な説明や試算」なのか、「資格者だけができる具体的な代理・申告・手続き」なのかを見分けることがポイントです。

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02

ファイナンシャルプランナ-(FP)の業務行為として、関連業法等を順守しなければなりません。

弁護士の登録をしていないFPが、顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を執り行い報酬を得ることは、弁護士法に違反します。

選択肢1. 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。

正解です。

弁護士の登録をしていないFPが、顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を執り行い報酬を得ることは、弁護士法に違反になり、正解です。

選択肢2. 税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。

不正解です。

顧客から相続税にかかる相談を受け、業務提携している税理士を紹介し業務を委ねることは、税理士法違反にはならず、誤りです。

選択肢3. 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。

不正解です。

顧客の「年金定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算することは、社労士法違反にはならず、誤りです。

 

まとめ

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たって、関連業法等を順守することを、しっかりと理解していきましょう。

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