3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問71 (資産設計提案業務 問11)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問71(資産設計提案業務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に基づく借家権に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「公正証書による等書面」には電磁的記録によるものを含むものとする。
問題文の画像
  • (ア)1年  (イ)期間満了により終了  (ウ)公正証書による等書面
  • (ア)1年  (イ)更新できる      (ウ)公正証書による等書面
  • (ア)3年  (イ)期間満了により終了  (ウ)公正証書に限られる

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この過去問の解説 (2件)

01

正答は「(ア)1年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書による等書面」です。

 

普通借家契約と定期借家契約では、契約期間や更新、契約方法に違いがあります。

普通借家契約では、契約期間を定める場合、1年未満の期間を定めても、期間の定めがない契約とみなされます。

一方、定期借家契約は契約の更新がなく、契約期間が満了すると終了します。

また、契約は公正証書による等書面で行う必要があります。

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02

普通借家権は、1年以上(1年未満は契約期間の定めがないもとのみなし)の契約期間が設定され、更新ができ、契約方法には制限がありません。

定期借家権は、契約期間の制限がなく、期間満了により終了するため更新ができず、公正証書による等書面で契約する必要があります。

選択肢1. (ア)1年  (イ)期間満了により終了  (ウ)公正証書による等書面

正解です。

(ア)1年、(イ)期間満了により終了、(ウ)公正証書による等書面、が正しい解答です。

選択肢2. (ア)1年  (イ)更新できる      (ウ)公正証書による等書面

不正解です。

(イ)更新できる、が誤りとなります。

選択肢3. (ア)3年  (イ)期間満了により終了  (ウ)公正証書に限られる

不正解です。

(ア)3年、(ウ)公正証書に限られる、が誤りとなります。

まとめ

借地借家法による、普通借家権、定期借家権の違いを、しっかりと理解していきましょう。

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