3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問71 (資産設計提案業務 問11)
問題文
借地借家法に基づく借家権に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「公正証書による等書面」には電磁的記録によるものを含むものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問71(資産設計提案業務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に基づく借家権に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「公正証書による等書面」には電磁的記録によるものを含むものとする。
- (ア)1年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書による等書面
- (ア)1年 (イ)更新できる (ウ)公正証書による等書面
- (ア)3年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書に限られる
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
正答は「(ア)1年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書による等書面」です。
普通借家契約と定期借家契約では、契約期間や更新、契約方法に違いがあります。
普通借家契約では、契約期間を定める場合、1年未満の期間を定めても、期間の定めがない契約とみなされます。
一方、定期借家契約は契約の更新がなく、契約期間が満了すると終了します。
また、契約は公正証書による等書面で行う必要があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
普通借家権は、1年以上(1年未満は契約期間の定めがないもとのみなし)の契約期間が設定され、更新ができ、契約方法には制限がありません。
定期借家権は、契約期間の制限がなく、期間満了により終了するため更新ができず、公正証書による等書面で契約する必要があります。
正解です。
(ア)1年、(イ)期間満了により終了、(ウ)公正証書による等書面、が正しい解答です。
不正解です。
(イ)更新できる、が誤りとなります。
不正解です。
(ア)3年、(ウ)公正証書に限られる、が誤りとなります。
借地借家法による、普通借家権、定期借家権の違いを、しっかりと理解していきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問72)へ