3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問76 (資産設計提案業務 問16)
問題文
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その他記載のない事項については一切考慮しないこととする。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問76(資産設計提案業務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その他記載のない事項については一切考慮しないこととする。
- 7万円
- 27万円
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は「7万円」です。
医療費控除は、原則として次の考え方で計算します。
【医療費控除額=その年に支払った対象となる医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円】
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。敏彦さんの所得は800万円なので、この問題では10万円を差し引きます。
資料のうち、入院費用25万円は医療費控除の対象です。一方、人間ドックでは重大な疾病が発見されておらず、美容目的の形成外科の施術も治療目的ではないため、どちらも対象になりません。
したがって、
25万円-8万円-10万円=7万円
となります。
医療費控除では、支払った金額をすべて合計するのではなく、まず医療費控除の対象になる支出かどうかを確認することが大切です。
この問題では、
人間ドック代5万円 → 対象外
美容目的の形成外科の施術代20万円 → 対象外
入院費用25万円 → 対象
となります。
さらに、入院給付金8万円を差し引くため、
25万円-8万円-10万円=7万円
となります。
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02
医療費控除は、
「その年の1年間に支払った医療費―保険金などで補填された金額―10万円(総所得が200万円未満の場合はその5%)」
で計算します。
※重大な疾病が発見されなかった人間ドック、美容目的の形成外科の施術代は、医療費控除の対象外となります。
支払った医療費(入院費用25万円)―保険金などで補填された金額(入院給付金8万円)―10万円=7万円
となります。
正解です。
7万円が正しい金額となります。
不正解です。
27万円は正しい金額ではないため、誤りです。
不正解です。
40万円は正しい金額ではないため、誤りです。
医療費控除の対象となる医療費、計算方法を、しっかりと理解していきましょう。
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