3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問77 (資産設計提案業務 問17)
問題文
所得税の青色申告制度に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問77(資産設計提案業務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の青色申告制度に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10
- (ア)山林所得 (イ)3月31日 (ウ)10
- (ア)雑所得 (イ)3月15日 (ウ)30
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この過去問の解説 (2件)
01
所得税の青色申告制度は、
不動産所得、事業所得、(山林所得)が青色申告者となり、
原則として、翌年の2月16日から(3月15日)が確定申告期間、
事業的規模の不動産所得者または事業所得者が55万円、
上記以外の青色申告者は(10万円)の青色申告特別控除が受けられる制度です。
正解です。
(ア)山林所得、(イ)3月15日、(ウ)10 が、正しい語句、および数値となります。
不正解です。
(イ)3月31日 が誤りとなります。
不正解です。
(ア)雑所得、(ウ)30 が誤りとなります。
所得税の青色申告制度の要件、所得の種類、申告期間、青色申告特別控除額を、しっかりと理解していきましょう。
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02
正答は「(ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10」です。
所得税の青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人です。雑所得だけでは青色申告をすることはできません。
また、所得税の確定申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
青色申告特別控除は、一定の要件を満たす不動産所得者や事業所得者では最高55万円、さらに一定の電子申告などの要件を満たすと最高65万円となります。それ以外の青色申告者については、最高10万円です。
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