3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問77 (資産設計提案業務 問17)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問77(資産設計提案業務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の青色申告制度に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)山林所得  (イ)3月15日  (ウ)10
  • (ア)山林所得  (イ)3月31日  (ウ)10
  • (ア)雑所得   (イ)3月15日  (ウ)30

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この過去問の解説 (2件)

01

所得税の青色申告制度は、

不動産所得、事業所得、(山林所得)が青色申告者となり、

原則として、翌年の2月16日から(3月15日)が確定申告期間、

事業的規模の不動産所得者または事業所得者が55万円、

上記以外の青色申告者は(10万円)の青色申告特別控除が受けられる制度です。

選択肢1. (ア)山林所得  (イ)3月15日  (ウ)10

正解です。

(ア)山林所得、(イ)3月15日、(ウ)10 が、正しい語句、および数値となります。

選択肢2. (ア)山林所得  (イ)3月31日  (ウ)10

不正解です。

(イ)3月31日 が誤りとなります。

選択肢3. (ア)雑所得   (イ)3月15日  (ウ)30

不正解です。

(ア)雑所得、(ウ)30 が誤りとなります。

まとめ

所得税の青色申告制度の要件、所得の種類、申告期間、青色申告特別控除額を、しっかりと理解していきましょう。

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02

正答は「(ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10」です。

所得税の青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人です。雑所得だけでは青色申告をすることはできません。

 

また、所得税の確定申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

 

青色申告特別控除は、一定の要件を満たす不動産所得者や事業所得者では最高55万円、さらに一定の電子申告などの要件を満たすと最高65万円となります。それ以外の青色申告者については、最高10万円です。

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