3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問78 (資産設計提案業務 問18)
問題文
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問78(資産設計提案業務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
- 綾子1/2 夏帆1/2
- 綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4
- 綾子1/2 夏帆1/6 真奈1/6 寛太1/6
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は「綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4」です。
この問題では、まず誰が相続人になるのかを確認することが大切です。
被相続人である隆男さんの配偶者・綾子さんは相続人になります。
子については、夏帆さんは相続人になります。
百合さんはすでに死亡しているため、百合さんの子である真奈さんが代わりに相続する「代襲相続」が行われます。
一方、寛太さんは相続放棄をしているため、相続人にはなりません。
したがって、相続人は綾子さん、夏帆さん、真奈さんの3人です。
配偶者と子が相続人になる場合、法定相続分は、
配偶者が1/2
子全体で1/2
です。
子の1/2を、夏帆さんと、百合さんの立場を代襲する真奈さんで分けるため、
1/2÷2=1/4
となります。
したがって、法定相続分は、
綾子さん1/2、夏帆さん1/4、真奈さん1/4
となります。
この問題では、相続放棄と代襲相続の違いがポイントです。
百合さんは相続開始前に死亡しているため、その子である真奈さんが代襲相続します。
一方、寛太さんは相続放棄をしているため、相続人にはなりません。
配偶者と子が相続人の場合は、
配偶者が1/2、子全体が1/2
です。
子の1/2を夏帆さんと真奈さんで分けるため、
綾子さん1/2、夏帆さん1/4、真奈さん1/4
となります。
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02
この例題の相続持分は
常に相続人となる配偶者綾子 1/2と、 第一順位の子 1/2 となり、
対象となる第一順位の相続人は 夏帆、百合(すでに死亡しているので真奈に代襲相続が発生)、寛太は相続放棄をしているので相続持分なしとなります。
夏帆と真奈が相続持分1/2を二人で分けるので、夏帆1/4 真奈1/4となり
相続持分は
綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4 となります。
不正解です。
夏帆1/2 が誤りとなります。
正解です。
綾子 1/2 夏帆1/4 真奈1/4 が正しい相続持分となります。
不正解です。
夏帆1/6 真奈1/6 寛太1/6 が誤りとなります。
法定相続人となる人、順位、代襲相続がどこまでになるかを、しっかりと理解していきましょう。
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